保育方針
全ての子どもに...
・敬意もって関わります
大人も子どもも関係なく、誰しもが一人ひとりの「人間」として尊重され、常に自然体でいられるような、
心地良い関わりと環境構成を心がけています。
・自ら学ぶ環境をつくります
私たちは子どもたちの「自己教育力」を信じて、子どもたちが自らで選び、夢中になれる、
一人ひとりの発達に沿った環境構成を心がけています。
・好きであふれる毎日を保証します
私たちは日々、子どもたちが自分の好きなひとや遊びに囲まれて「明日も園に行きたいな」「人生って楽しいな」
と感じることが出来るように、子どもたちが幸福感で満たされた毎日を送れるように心がけています。
そして、「好きで溢れる毎日」は教育的にもとても重要な考え方です。
人は好きだから知りたい、知ることで更に好きになる、そしてもっともっと知りたくなるという循環を経て、
知識が深まり学びが広がっていきます。子どもたちは「好きで溢れる毎日」を過ごすことで、自分の生きる世界を
深く広く知り、愛するようになると考えています。
子どもには身体そのものが求めている時間のリズムがあります。
1日(24時間)の生活の流れには2つの要素があり、ひとつはリズムをつくることによって生活を安定させることですが、もうひとつは、身体の要求に沿った流れが発達をもつかさどるという点です。
3食が必要であることはもちろんですが、何時に食べるかということこそが最も重要です。当園では家庭と園とで調和の取れた生活リズムを設定しています。
0~2歳児は一生のうちで最も心と身体が成長発達する重要な時期です。チャイルドハウス西崎・ネクストでは、少人数というメリットをいかし、家庭的な雰囲気の中で一人ひとりの子どもにじっくりと寄り添い、手厚く保育していきます。そして、子ども達のすばらしい潜在能力を大きく育てるために「人と人との繋がり」を柱として、子どもたちが自由な感性を働かせ、たくさんの発見や感動に出会えるように支援していきます。
コーナー保育




いろんな遊びが楽しめるように、子どもたちの興味に沿った玩具コーナーを設けて、自由に遊べる環境をつくっています。自分のやりたい活動に打ち込み、やり遂げた満足感・充実感を感じ、自分のイメージや自分のしようとすることにも意図と期待を持って行動できるように配慮しています。子どもたちは、この遊びの中で想像力などを高めたり、五感の発達を促します。又、指先などの器用さを養ったりします。
基本的な生活習慣の自立


乳児期は日常の生活を通して食事、睡眠、排泄、清潔、着脱などの基本的な生活習慣を身につけ ていく時期です。 子どもの「やってみたい!」という気持ちを愛情豊かに受け止め、健康 で安全に過ごせる環境の中で心身ともに健やかに育っていけるように援助していきます。
お散歩(戸外あそび)




子どもたちは、園の外で開放感を味わいながら身近にある動植物や自然に親しんで興味を持ち、それらを用いて遊ぶことを楽しんだりしながら、活動範囲を広げていきます。様々な発見や疑問に耳を傾けると共に、子どもが意欲的にのびのびと遊べるように心がけています。
運動あそび


幼児期は生涯に渡って必要な運動の基本を取得する大切な時期だといわれます。日々の生活の中で体を動かしながら遊び、同時に運動能力を高めます。
ふれあいあそび(のびのびマッサージ)


目で触れ、優しく歌いながら声で触れ、手と体と心で触れ、スキンシップを行いながら、保育者との信頼関係と情緒の安定を図ります。
積極的な働きかけによって代謝を高めながらその日の健康チェックを行います。
表現あそび


音楽,歌, 絵画,造形,言葉,動きなどの表現を通して、子ども達の「感性」や「創造性」を育て、「自分なり の表現」を引き出します。
4
April
●入園式
●給食懇談会
5
May
●尿、蟯虫検査
6
JUNE
●歯科・内科検診
7
JULY
●個人面談
8
AUGUST
●水遊び
9
SEPTEMBER
●保育参観
10
OCTOBER
●尿・ぎょう虫検査
11
NOVEMBER
●内科・歯科検診
12
DECEMBER
●記念撮影
●クリスマス会
1
JANUARY
●保育参観
2
FEBRUARY
●個人面談
3
MARCH
●移行保育
●修了式
●新入園児面談
毎月の行事
Monthly Events
●お弁当会
●避難訓練
●身体測定
●誕生会






1 苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。
なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
(1) 解決責任者 統括園長 眞栄城 愛子
(2) 担当者受付 主任 金城美香枝
(3) 第三者委員会 上原 義弘
佐喜真 祐子
■連絡先 098-996-3111(チャイルドハウス西崎)
2 苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員
(苦情申出者が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、
苦情申出者に対して、報告を受けた旨を通知します。
3 苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出者と誠意を持って話し合い、解決に努めます。
その際、苦情申出者は第三者委員会の助言や立ち会いを求めることができます。
なお、第三者委員会の立ち会いによる話し合いは、次により行います。
ア、第三者委員の立ち会いによる苦情内容の確認
イ、第三者委員による解決案の調整、助言
ウ、話し合いの結果や改善事項の確認
4 都道府県「運営適正化委員会」の紹介
(介護保険事業者は、国保連、市町村も紹介)
本事業者で解決できない苦情は、 沖縄県 社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。